副業でチャットレディのお仕事をする場合、本業の勤め先の会社に副業がバレるかどうか気になる女性は多いと思います。
今回は、副業でチャットレディのお仕事をする女性に向けて、副業がバレないための住民税の支払方法について解説します。
副業チャットレディは住民税で勤め先に副業がバレる可能性がある
日本では、正社員やパートなどに関わらず、会社に雇用されている従業員は給与から住民税が天引きされます。
そのため、給料が増えていないにも関わらず、住民税が増えた場合に副業を疑われる可能性があります。
住民税とは
住民税とは、毎年の1月1日時点で住んでいる市区町村や都道府県に対して納める地方税です。
所得税が「国」に納める税金なのに対して、住民税は「地方自治体」に納めます。
- 所得割:前年の所得に応じて決まる部分
- 均等割:所得に関わらず、全員が同じ金額を負担する部分
住民税の計算の仕組みには均等割りと所得割があります。
所得割は前年度の所得に応じて決まるため、前年に稼いだ収入が増えると住民税も増えます。
住民税が勤め先の給与から天引きされる流れ
会社の給与から住民税が天引きされる流れは、以下のようになっています。
①毎年1月に会社が給与支払報告書を自治体に提出する
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②A社・B社・C社と複数の会社に勤めている場合も各社が給与支払報告書を自治体に提出する
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③全ての給与支払報告書をもとに「Aさんの住民税は〇円」と住民税の決定通知書が会社に送られる
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④数社で働いている人の場合、自治体は最も給与を多く支払っている会社に決定通知書を送る
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⑤会社は決定通知書をもとに従業員の給与から住民税を天引きする
つまり、副業禁止の会社であっても、本業の給与が増えていないのに住民税の額だけが増えた場合、人事や経理担当者に「副業収入があるのでは?」と疑われる可能性があります。
ただし、会社に通知されるのは合算後の総額だけで内訳までは分からないため、必ずしもバレるわけではありません。
副業チャットレディは住民税の支払方法を普通徴収にすると安心
勤め先の会社に副業を疑われる理由は「会社の給与が増えていないのに住民税が増えている」からです。
そのため、住民税の支払方法を「会社の天引き=特別徴収」ではなく、「自分で納付=普通徴収」に変更すると副業を疑われる可能性が下がります。
住民税の支払方法には特別徴収と普通徴収がある
住民税の支払方法には特別徴収と普通徴収があります。
- 特別徴収=会社の給与から天引き
- 普通徴収=納付書等で自分で納付する
特別徴収にしたままだと住民税が増えた場合に副業を疑われる可能性があるわけですが、普通徴収にすれば会社に住民税のデータが送られないので副業を疑われることがありません。
住民税の支払方法を「特別徴収」→「普通徴収」に変更する方法
住民税の支払方法を特別徴収から普通徴収に変更する場合、2つの方法があります。
住民税の申告期間は毎年の2月16日~3月15日頃、この期間に前年度の所得を申告することで翌年度の住民税が決定されます。
確定申告をしない場合もこの期間に住民税申告書を提出する必要があります。
チャットレディを副業で行う場合、年間所得20万円以上で所得税の確定申告を行わなければならないため、所得税の確定申告をする際に住民税の支払方法を変更するのがおすすめです。
項目 | 変更方法 | 提出時期 |
---|---|---|
確定申告する人 | ①確定申告書に住民税の支払方法を変更する欄がある ②その欄で「普通徴収」を選択して提出 | 2月16日~3月15日頃 |
確定申告しない人 | ①市区町村役場の税務課で「住民税申告書」を入手 ②住民税の支払方法の欄で「普通徴収」を選択して提出 | 2月16日~3月15日頃 |
勤め先の会社に住民税の支払方法を変更する決定権はない
勤め先の会社に住民税の支払方法を変更する決定権はありません。
会社は、自治体から送られてきた決定通知に基づいて住民税を天引きするだけの立場です。
住民税の支払方法を「自分で納付(普通徴収)」に変更したい場合は、確定申告書や住民税申告書で申請する必要があります。
ただし、住民税の支払方法の変更は、自治体によっては認められないこともあります。
特に最近は「原則すべて特別徴収」という運用を徹底する自治体が増えており、副業部分だけを普通徴収にするのは処理が複雑になるため認められにくい傾向があります。
このため、普通徴収に変更したい場合は全ての住民税を普通徴収にする方が認められやすいケースが多いです。
まとめ | 副業がバレるのが不安なら住民税の支払方法を普通徴収に変更しよう
副業禁止の会社に勤めている場合、住民税が増えることで副業を疑われることがあります。
副業でチャットレディのお仕事をする際に勤め先にバレるのが不安な方は、住民税の支払方法を普通徴収に変更しましょう。